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自動車所得税とは
自動車所得税も、自動車を保有するために必要な経費で「自動車取得税」とも呼ばれています。自動車所得税は、取得価格が50万円を超える自動車に対して賦課される「地方税」です。
自動車所得税の税率は、
・自家用車は取得価格の5%、
・軽自動車・営業用車は3%です。
自動車の価格とは、自動車と一体になっているエアコンやオーディオなどの付属物も含められますので、本体50万円以下の自動車を購入する際にはその制度を理解する必要があります。
ただし、自動車製造業者の製造による自動車の取得や、販売業者の販売のための自動車の取得などには自動車所得税が賦課されません。
また、自動車所得税は、軽自動車、小型自動車、普通自動車の取得に対しては適応されますが、二輪車、特殊車両の場合は50万円を超えても賦課されません。
自動車所得税は、自動車を取得した人が納税義務を負います。
自動車の売買について「ローン」契約をした場合、自動車の所有は販売店など「売主」にありますが、自動車所得税の支払い義務は「買主」つまり自動車の使用者になります。
なお「自動車税」と同じく、障害者本人あるいは生計を同一にする家族の場合、自動車所得税の減免制度がありますので、詳細は福祉窓口へ相談してください。
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